定款

日本スナッグゴルフ協会 定款

第1章  総 則

(名称)
第1条
この団体は、日本スナッグゴルフ協会といい、
英文名をJapan Snag Golf Association(略称JSGA)という。

(事務所)
第2条
この団体は、事務所を埼玉県川越市松江町1-7-9に置く。
 *平成26年4月の理事会において定款変更(事務所住所変更)

第2章 目的及び事業

第3条
この団体は、我が国におけるスナッグゴルフ界を統括し、これを代表する団体として、スナッグゴルフの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達と生涯スポーツの振興に寄与し、地域社会の健康・福祉・交流に貢献することを目的とする。

第4条
この団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

スナッグゴルフの普及及び振興
スナッグゴルフに関する競技会等の開催
スナッグゴルフに関する指導者の養成及び資格認定
スナッグゴルフに関する競技規則の制定
スナッグゴルフに関する用具の研究及び開発
スナッグゴルフに関するコース、用具の検定及び公認
スナッグゴルフに関する図書の出版及び機関誌の発行
その他この団体の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条 
この団体の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員
   都道府県、及び市町村においてスナッグゴルフ協会を統括し、その普及振興を行う団体。
(2)普通会員
   この団体の目的に賛同し事業に協力する個人。
(3)賛助会員
   この団体の事業を援助する個人又は法人。
(4)ボランティア会員
   この団体の趣旨に賛同し、その活動をサポートする個人。
(5)名誉会員
   この団体に特に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者。

(入会)
第6条 
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出して理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員、顧問に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会費)
第7条
この団体の会員の会費は理事会の議決を経て、日本スナッグゴルフ協会規約に定める。
名誉会員、顧問は会費を納めることを要しない。
既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第8条 
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この団体の名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に違反する行為があったとき
(2)この団体の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき

第4章 役員及び職員

(役員)
第11条
この団体には次の役員を置く。

理事
3名以上15名以内(うち、理事長1名、専務理事1名)とする。

監事
2名又は3名

(役員の選任)
第12条
理事及び監事は、総会において選任し、理事は、互選により、理事長、専務理事を選任する。
特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第13条
理事長はこの団体を代表し、業務を総理する。
専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、専務理事がその職務を代理し、またその職務を行う。
理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、日本スナッグゴルフ協会規約を作成し、執行する。

(監事の職務)
第14条
監事はこの団体の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
団体の財産の状況を監査すること。
理事の業務執行の状況を監査すること。
財産の状況又は財務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること。
前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)
第15条 
役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)
第16条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき

(役員の報酬)
第17条
原則として役員は、無報酬である。
但し、理事会において役員の報酬が認められた場合は、役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(職員)
第18条
この団体の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
職員は、理事長が任免する。
職員は、有給とする。

第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長、顧問及び参与)
第19条
この団体には、名誉会長1名並びに、顧問及び参与を若干名置くことができる。
名誉会長、顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
名誉会長、顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。
参与は、この団体の役員であった者で、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
参与は理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

第6章 会 議

(理事会の招集)
第20条
理事会は、毎月1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数)
第21条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の構成)
第22条
総会は、第5条(1)の正会員をもって組織する。

(総会の招集)
第23条
通常総会は、毎年1回理事長が招集する。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

(総会の議長)
第24条
総会の議長は、理事長とする。

(総会の議決事項)
第25条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この団体の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)
第26条
総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
総会の議事は、この定款に別段に定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第27条
総会の議事の要領及び議決した事項は、全正会員に通知する。

(議事録)
第28条
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第29条
この団体の資産は、次のとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入

(資産の種別)
第30条
この団体の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

1.基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産

2.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第31条
この団体の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第32条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この団体の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第33条
この団体の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第34条
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の承認を受けなければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第35条 
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告及び財産増減事由書並びに会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けなければならない。

(長期借入金)
第36条
この団体が借り入れしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第37条
この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条
この定款は、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第39条 
この団体の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)
第40条
この団体の解散に伴う残余財産は、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、この団体の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)
第41条
この団体の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない、ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)処務日誌
(9)その他必要な書類及び帳簿

前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項8号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存
しなければならない。

(細則)
第42条
この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則
1 この定款は、この団体設立宣言のあった日から施行する。

2 第37条にかかわらず、この団体の設立当初の会計年度は、設立宣言のあった日から平成21年3月31日までとする。

3 第12条にかかわらず、この団体設立当初の理事、監事、顧問は次のとおりとする。
  この場合の役員の任期は第15条の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

【理 事】
(理事長)  西田 幾久彦 
(専務理事) 小澤 佳夫 
(理 事)  大垣 正二郎 

【顧 問】
       水野 正人
       境野 匡

【監 事】
       藤岡 三樹臣
       西山 太郎

4 本定款は、平成20年4月4日から施行する。

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